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次亜塩素酸ソーダ 特定化学物質標識 600×450 (815-16A)(安全用品・標識/安全標識/特定化学物質・有機溶剤標識)

   

 


 

 


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2.労働者は、前項の作業場で喫煙し、又飲食してはならない。

特定化学物質障害予防規則 第38条の3〈掲示〉 事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く)又は令別表第3第2号5、6、8、11、12、14、15、 19、21、24、26、29、30、若しくは32に掲げる物若しくは別表第4号から第6号まで、第8号、第11号、 第12号、第14号、第15号、第19号、第21号、第24号、第26号、第29号、第30号若しくは第32号に掲げる物 (以下「特別管理物質」と総称する)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあっては、 クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。

次条において同じ)には、 ■次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。

 1.特別管理物質の名称  2.特別管理物質の人体に及ぼす作用  3.特別管理物質の取り扱い上の注意事項  4.使用すべき保護具  ※掲示寸法は、規則では定められておりません。

2013年1月1日法改正で追加となりました化学物質は既製品でのお取扱がございません。

特注製作となりますのでご希望の際はお問合せください。

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